NISA口座の非課税期間終了に伴う手続きについて
- NISA口座では、上場株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。損失の繰越控除(3年間)もできません。 NISAロールオーバーとは
- ロールオーバーを選択せず、特定口座または一般口座へ払い出した場合の課税口座における取得価額は非課税期間終了時点の時価となります。
- 非課税期間終了時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限120万円を超える分についてもロールオーバーすることができます。
- ロールオーバーする時価残高の分だけ、翌年の非課税投資枠を使用します。これにより翌年のNISA口座における余力が少なくなります。
Q7.金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引を行っています。
過去に立花証券ストックハウスのNISA口座で買付し、現在も保有している銘柄が非課税期間を満了した場合、ロールオーバーできますか?
Q8.立花証券ストックハウス証券口座で過去にNISA口座で買付し、現在も保有する銘柄があるが、NISA口座が未開設になっています。ロールオーバー手続きはできますか?
- 2017年9月末までにマイナンバーをご提供いただかなかった。
※過日ホームページお知らせでご案内の →「2017.05.23 NISA口座をお持ちで『マイナンバー未提出』のお客様はお早めにご登録をお願いします」をご覧ください。 - 現在、NISA口座勘定設定の金融機関変更を行い、別の証券会社でお取引されている。→Q7 金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引を・・・
Q9.投資信託を、NISA口座へ移管(ロールオーバー)、または、課税口座へ移管を選択した場合、投資信託の取得価額、個別元本は変更となりますか?
Q10.NISAロールオーバーとは 翌年NISA口座への移管(ロールオーバー)申込入力後からロールオーバーが完了する迄の間に株式の分割・併合・移転・交換等が発生した場合はどのようになりますか?
- ※株式分割・併合等により1株未満の株式が発生した場合には当社預かりとはなりません。
小数株分が現金化となるか信託銀行預入となるかはその都度発行会社により決定されます。
ただし、その他勘定のNISA口座、特定口座、一般口座に預かりがあれば、合計株数の整数部分を一般口座へ入庫します。
→株式分割等で1株未満の株式が発生した場合にはどうなりますか?
投資に際してのご留意点等
- 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。 NISAロールオーバーとは
- NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。 - NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
- NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
- 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
- 上記内容は今後変更される可能性があります。
※ 携帯/PHS 03-5652-6221
平日8:30~17:00(土日祝日除く) 新型コロナウィルスの影響の為、当面の間、 【短縮営業】8:30~16:30(土日祝日を除く)とさせていただきます。
口座開設・お問い合わせ
カスタマーサービスにご相談ください。
※ 携帯/PHS 03-5652-6221
平日8:30~17:00(土日祝日除く) 新型コロナウィルスの影響の為、当面の間、 【短縮営業】8:30~16:30(土日祝日を除く)とさせていただきます。
NISAでロールオーバーするメリット・デメリットは?売却との比較も
※筆者作成
2.ロールオーバーのメリット
2-1.非課税投資を最長10年継続できる
2-2.非課税枠を超えても全額移管できる
3.ロールオーバーのデメリット
3-1.損失が出るとメリットがなくなる
3-2.翌年分の非課税枠を使ってしまう
3-3.同一の金融機関でないとロールオーバーできない
3-4.つみたてNISAに変更しているとロールオーバーできない
4.NISAの非課税期間満了後の選択肢
4-1.非課税期間満了前に売却
4-2.課税口座へ移管
損失がある場合の移管に注意
ロールオーバーの手続きを忘れた場合
4-3.ロールオーバーが有利なケースとは?
含み益があり、さらなる値上がりが期待できる場合
含み損があっても今後の回復が見込まれる場合
4-4.ロールオーバーしないほうがいいケースは?
非課税期間満了後に値下がりしそうな場合
他に運用したい金融商品がある場合
4-5.資産の一部のロールオーバーも可能
5.2024年からの新NISAのロールオーバーはどうなる?
松田 聡子
最新記事 by 松田 NISAロールオーバーとは 聡子 (全て見る)
- NISAはやらないほうがいい?デメリットと注意点、利用メリットがある人も - 2022年5月31日
- NISAとつみたてNISAを切り替える方法は?メリット・注意点も - 2022年5月27日
- NISAとiDeCoを併用するメリット・デメリットと上手な使い分けは? - 2022年5月25日
- 資産運用セミナーの探し方と選び方は?参加判断のポイントも - 2022年5月25日
- つみたてNISAのメリットとデメリットは?損しないための使い方も - 2022年5月12日
ロボアドバイザーや手数料無料で投資信託が買える証券会社
SBI証券
株手数料が1日100万円まで無料!早朝・深夜も取引可、Tポイントで投信が買える、ロボアドも
ウェルスナビ
10万円から投資可、手数料の長期割あり。口座開設で1000円プレゼントプログラムも実施中
THEO(テオ)+ docomo
1万円から投資・積立可能!ESG投資モードも選択できる。運用額に応じてdポイントもらえる
ジュニアNISAの『ロールオーバー』ママFPが分かりやすく解説
■ジュニアNISAの払い出し制限解除
ジュニアNISA口座は2023年まではお金を引き出すことはできません。しかし、2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座、継続管理勘定から、払い出しをすることができるようになります。この場合は課税はされません。ただし、全ての商品を払いだす必要があります。払い出し後はジュニアNISA,ジュニアNISA課税口座、継続管理勘定は廃止されます。
ジュニアNISAの継続管理勘定は運用のみ 商品選びが大事
このことから、 買付時の「商品選び」がとても重要 ということが言えます。
逆に、グングン利益が増えていく金融商品だった場合どうでしょうか?いくら利益が出ても『 非課税 NISAロールオーバーとは NISAロールオーバーとは 』です。
ー 今からジュニアNISAを始めようと思っている方へ、注意点 ー
ジュニアNISA口座の開設は、すべての金融機関を通じて1人1口座のみです。一旦開設したら別の金融機関へ変更することはできません。 口座開設時は、金融機関の購入手数料や取扱ファンド数などを考え慎重に選びましょう NISAロールオーバーとは 。
<失敗例> ・取引している金融機関で勧められて開設したが手数料が高かった ・購入したいファンドの取り扱いがなかった |
※別の金融機関にどうしても変更したい場合
いったん口座を閉鎖して再開設する必要がありますが、 閉鎖した時点で過去の利益すべてに課税されてしまいます。
ジュニアNISAとは?2023年の廃止後も利用するメリットはある?
ジュニアNISAとはどのような制度? ジュニアNISAは、19歳(2023年は17歳)までの未成年者が1人1口座まで開設できる少額投資非課税制度です。ジュニアNISA口座を使った投資で得た利益には、通常かかる20.315%の税金がかかりません。 年間の非課税投資枠は80万円まで、非課税期間は最長5年間です。投資対象の金融商品は、上場株式、ETF、リート、株式投資信託等で、2023年末まで新規投資が可能です。両親や祖父母など親権者等による代理運用もできます。 ジュニアNISAは2023年までは原則払い出しできませんが、2024年以降は制限がなくなり非課税で払い出しできます。
ジュニアNISAで未成年者に代わって運用管理を行う「親権者等」の範囲に制限はある? ジュニアNISAで代理運用できる「親権者等」とは、口座開設者本人(未成年者)の法定代理人、法定代理人から書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の親族のことです。 そのため口座開設者本人以外が運用管理者になる場合は、金融機関に対して戸籍謄本等の関係を証明する書類を提示しなければならないことがあります。
①翌年の新たな非課税投資枠に移管する
②課税ジュニアNISA口座に移管する
③継続管理勘定に移管する
①は2022年までに非課税期間の終了するものが対象です。移管時の時価が80万円を超えている場合は、移管後に新規投資はできません。
②も2022年までに非課税期間の終了するものが対象です。ジュニアNISA内の課税口座に時価で移管し、移管後の譲渡益等は課税対象になります。非課税期間終了時に払い出し制限が解除されている場合は、通常の特定口座や一般口座への移管も可能です。
③は2024年以降に継続管理勘定に移管でき、18歳(1月1日時点で18歳である前年12月31日)まで非課税で保有を継続できます。継続管理勘定では新規投資はできず、保有のみ可能です。
なお2024年以降は払い出し制限が撤廃されるため、いつでも非課税で引き出しできるようになります。
ジュニアNISA口座はNISA口座のように金融機関変更はできますか? ジュニアNISA口座の金融機関変更はできません。 他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、現在のジュニアNISA口座を廃止し、取り扱いのある別の金融機関で再度開設する必要があります。 ただし既存のジュニアNISA口座で買い付けを行っていた場合、同じ年に新たな金融機関でジュニアNISA口座の開設はできません。買い付けを行っていない場合は、9月30日までに新たな金融機関で手続きを完了させれば、同じ年にジュニアNISA口座を開設できます。 注意点として、払い出し制限が解除される前にジュニアNISA口座を廃止した場合は、過去の譲渡益や配当金等は全て課税対象になります。災害等やむを得ない場合は、ジュニアNISA口座を廃止しても課税対象にはなりません。
ジュニアNISA廃止前に20歳を迎えたらどうなりますか? 自動的に一般NISA口座が開設され、一般NISAへのロールオーバーも可能です。 ジュニアNISAは2023年で廃止されますが、2023年1月1日までに20歳に達した場合、その年にジュニアNISA口座の開設されている金融機関に自動的に一般NISA口座が開設されます。その場合、ジュニアNISAで保有する商品は一般NISAにロールオーバーできます。 一般NISAではなくつみたてNISAを開設することも可能ですが、ジュニアNISAからつみたてNISAへのロールオーバーはできません。
ジュニアNISAを開設するのはもう遅い? 遅くはありません。 しかしジュニアNISAの非課税投資枠は、未成年者1人につき2021年開設なら240万円、2022年開設なら160万円、2023年開設なら80万円と利用できる投資枠が減少していきます。 非課税投資枠の活用を考えれば、早めに口座開設するほうがよいでしょう。未成年者が複数であれば、その分だけ非課税投資枠も増え、有利に資産形成を進められます。
ジュニアNISAは投資できる期間が限られている
ジュニアNISAを利用すれば非課税で投資できますが、新規資金を投入できるのは2023年までと期間が限られています。2024年以降も非課税運用はできるものの、新しく買い付けはできません。せっかくの非課税制度なのですから、非課税で投資できるうちはなるべく活用したいものです。
投資信託の非課税期間終了に伴うお手続きのご案内
【選択①】「引き続きNISA口座またはジュニアNISA口座を利用(ロールオーバー)する」を選択した場合
お手続きが必要となります。
2026年12月末までの5年間、譲渡益や配当等が非課税となります。
- * 時価が120万円(*1)を超えていても全額の移管が可能です。
お手続きについて
お手続期間:2021年5月20日 木曜日~2021年12月24日 金曜日
お手続きに必要なもの:お届け印
郵送によるお手続きを希望されるお客さまは、お早めにお取引店までご連絡ください。
お手続期間:2021年5月20日 木曜日~2021年12月24日 金曜日
お手続時点の口座名義人の年齢によって、お手続きいただく方が異なりますので、ご留意ください。
2022年のNISA口座が開設されていない場合
2022年のNISA口座が開設されていないケース | お手続きに必要なもの | ||
---|---|---|---|
お届け印 | 「個人番号(マイナンバー)カード」 または 「個人番号通知カード(*3)と本人確認書類」 | 「勘定廃止通知書」 または 「非課税口座廃止通知書」 (NISA口座のある金融機関さまからお取り付けいただく資料です。) | |
2017年9月末までにマイナンバーをみずほ銀行にご提出いただいていない方 | ○ | ○ | × |
みずほ銀行で「つみたてNISA口座」に変更されている方 | ○ | × (*4) | × |
他の金融機関で「NISA口座」「つみたてNISA口座」を保有されている方 | ○ | ○ | ○ |
- *3 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。
- *4 住所・氏名等の変更がある場合は必要となります。
引き続きNISA口座またはジュニアNISA口座を利用(ロールオーバー)する場合のポイント
- 2022年の非課税投資枠を利用することで、2026年12月末までの5年間、譲渡益や配当等が非課税となります(損益通算等はできません)。
- ロールオーバーした場合、2022年の非課税投資枠を利用した分だけ、新規購入できる金額は少なくなります。
例① NISA口座のロールオーバーで2021年12月最終営業日の時価が、2022年の非課税投資枠120万円未満の場合
例② NISA口座のロールオーバーで2021年12月最終営業日の時価が、2022年の非課税投資枠120万円以上の場合
- * ジュニアNISA口座へのロールオーバーの場合は、非課税投資枠は80万円です。
引き続きNISA口座を利用(ロールオーバー)する場合はご確認ください。
- 2017年9月末までにマイナンバーをみずほ銀行にご提出いただいていない方
- みずほ銀行で「つみたてNISA口座」に変更されている方
- 他の金融機関で「NISA口座」「つみたてNISA口座」を保有されている方
【選択②】「課税口座に移管する」を選択した場合
お手続きは必要ありません。
取得価額は2021年12月最終営業日の時価となります。移管後に生じた譲渡益や配当等は課税対象となります。
お手続きについて
課税口座に移管する場合のポイント
- 2021年12月最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、移管後に生じた譲渡益や配当等は、取得価額をもとに課税対象となります。
また、譲渡損益が発生した場合は、損益通算や損失の繰越控除ができます。 - ロールオーバーをしないため、2022年の非課税投資枠(NISA口座の場合120万円、ジュニアNISA口座の場合80万円)をすべて利用できます。
例① NISA口座で120万円で購入した投資信託を、取得価額80万円で課税口座へ移管後に、90万円で売却した場合
例② NISA口座で120万円で購入した投資信託を、取得価額150万円で課税口座へ移管後に、180万円で売却した場合
NISA(ニーサ)について詳しくはこちら
年末年始のお取引等に関する留意事項
- 非課税期間内に売却のお手続きを行っても、「受渡日」が2022年1月4日 火曜日以降となった場合は課税口座でのお取引となります。
- 売却のお手続きから「受渡日」までの所要日数は、ファンドによって異なります。
よくあるご質問
- Q NISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了する場合、手続きをしないと、その投資信託はどうなりますか。
- Q 非課税期間が終了する年の12月最終営業日の時価が、非課税投資枠の120万円を超過していた場合、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。
- Q 現在、つみたてNISA口座を利用していますが、2017年にNISA口座で購入した投資信託は、引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。
- Q 現在、他の金融機関でNISA口座を利用していますが、過去にみずほ銀行のNISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了します。みずほ銀行で引き続き、NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。
お問い合わせ先
みずほインフォメーションダイヤル[個人のお客さま専用]
海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合[通話料有料]
042–311–9210 3#
受付時間:
平日 9時00分~17時00分
*12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません。
コメント